青森家庭裁判所 昭和46年(家)607号 審判
〔主文〕利害関係人北村清治は相手方松田孝広に対し
青森県上北郡○○町字○○△番△
山林 一八五二一八八m2
の売却代金の内被相続人松田松之助の持分125の16に相当する金員を本件遺産分割審判事件が終了するまでの間支払つてはならない。 (大石忠生)
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〔主文〕利害関係人北村清治は相手方松田孝広に対し
青森県上北郡○○町字○○△番△
山林 一八五二一八八m2
の売却代金の内被相続人松田松之助の持分125の16に相当する金員を本件遺産分割審判事件が終了するまでの間支払つてはならない。 (大石忠生)